【若狭ファンクラブ 会員サービス利用規約】

1条(適用)

 本規約は、社団法人小浜商工会議所が提供する若狭ファンクラブ会員(以下「会員」といいます。)に対するサービス(以下「会員サービス」といいます。)の利用に関して、小浜商工会議所 若狭ファンクラブ事務局および会員に適用されます。

 小浜商工会議所は、利用者がファンクラブ入会申込みをしたことをもって本規約の内容を承諾したものとみなします。

2 (サービスの内容)

 会員サービスの内容、入退会に関する事項など関連規定(以下「諸規定」といいます。)は、別途定めるものとします。

3 (規約の変更)

1.  小浜商工会議所は、小浜商工会議所が必要と認めた場合、会員サービスに関する本規約および諸規定について、会員の承諾なく変更できるものとし、変更後はただちに全ての会員に適用されるものとします。

2.  本規約を変更する場合、小浜商工会議所は会員に対し、電子メールまたはホームページにより変更事項を通知することにより、本規約を変更できるものとします。

3.  前項の通知後に会員が会員サービスを利用した場合、又は通知の日から起算して7日以内に会員が第11条に基づき会員サービスの利用を終了しない場合、そのいずれか早期に到来する時点をもってかかる変更は会員により承諾されたものとみなします。

4 (業務委託)

 小浜商工会議所は、会員サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託できるものとします。

2 利用契約

5 (利用契約の成立)

1.  利用申込は、若狭観光ファンクラブ入会申込みによるものとします。

2.  利用契約は、利用しようとする者の申込みに対して、小浜商工会議所が会員登録完了の確認メールの返信を行った時、小浜商工会議所は利用契約を承諾したものとし、この承諾によって成立します。

3.  小浜商工会議所が申込を承諾しないこととした場合、小浜商工会議所は、その理由を開示する義務を負わず、申込を行った者はかかる小浜商工会議所の判断に一切異議を述べないものとします。

6 (権利譲渡の禁止)

 会員は、会員サービスの利用契約上の地位または権利を、第三者に譲渡したり担保に供したりすることはできません。

7 (会員の氏名等の変更)

 氏名、メールアドレスなど、会員が小浜商工会議所に対し契約時に登録した情報に何らかの変更がある場合、登録内容変更の手続きに従って届け出るものとします。

8 (会員の義務)

1.  会員は、自己の会員番号および小浜商工会議所が発行するパスワードの管理について一切の責任を負い、これらを第三者に使用させてはなりません。

2.  会員は、会員サービスに必要な電子機器、通信環境、ソフトウェアなどの準備などは、会員の自身の責任と負担で行うものとし、各々のサービス、製品の利用の規則に基づいた利用をするものとします。

9 (利用料)

 会員サービスの利用料は無料です。

10 (利用契約の解除)

 小浜商工会議所は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、事前の通知なしに利用契約を解除することができます。

1. 会員が、本規約および諸規定に違反したとき。

2. 会員登録フォームの記入事項に、虚偽、不適切な記載などが認められたとき。

3. 当該会員が、会員サービス利用者として不適当であると、小浜商工会議所が判断したとき。

4. 会員が、小浜商工会議所、若狭ファンクラブ、他の会員などに対して、その業務、システムおよびサービスの利用に何らかの支障を発生させる場合、および、その疑いが認められたとき。

6. 会員の登録メールアドレスに、メールマガジンが3回続けて配信できないとき。

7. 前各号に準ずる事情があるとき。

11 (解約、および再契約)

1.  会員は、若狭ファンクラブで公開する退会フォームから申請することにより契約を解除することができます。

 この場合、小浜商工会議所は当該会員が登録したすべての情報の利用を停止します。

2.  会員は、一旦契約を解除すると、これを取り消すことはできません。ただし、再契約を行うことができます。この場合でも、小浜商工会議所が会員が当初の契約時に登録した情報を再度利用することはありません。

12 (データの保存、消去)

1.  小浜商工会議所は、会員の登録した情報のバックアップの義務を負いません。事由の如何に関わらず、会員サービス上の会員のデータの消失、誤動作による削除について、一切の責任を負わないとともに、データの復元の義務を負いません。

2.  小浜商工会議所は、会員の利用契約の解除、期間満了、サービス提供の一時中断、および中止に定めるサービスの終了の場合、会員に通知しないで、会員サービスに基づいて作成された情報を全て消去できるものとします。

3.  前項に従ってデータを消去した場合、会員は一切異議を述べず、小浜商工会議所はこれによる会員の損害または不利益について一切責任を負わないものとします。

13 (免責)

1.  小浜商工会議所は、次の各号のいずれかに該当する場合、一切の責任を負わないものといたします。

(1)  会員サービスの利用によって、会員および第三者が何らかの損害、もしくは不利益を被った場合。

(2)  会員の作成した情報や行為によって、他の会員、第三者が何らかの損害、もしくは不利益を被った場合。また、会員間、会員と第三者との間で、何らかの紛争が生じた場合。

(3)  会員の故意または過失の有無に拘わらず、会員の会員番号およびパスワードが第三者に使用されたことによって当該会員が何らかの損害、もしくは不利益を被った場合。

 

2.  小浜商工会議所は、若狭ファンクラブメールマガジンに掲載される情報の品質について、その向上に努めますが、情報の正確性、完全性、有用性、システムの安定稼働などについて何ら保証するものではなく、一切の責任を負いません

3.  小浜商工会議所は、若狭ファンクラブおよび同メールマガジンが何らかの法的根拠に基づき、裁判所、警察、都道府県知事その他の国、地方公共団体の機関から、情報の開示、システムの一時中断、停止、サービスの一時中断、停止を求められた場合、その命令に従うものとします。これによって会員が何らかの損害、不利益を被った場合、その責任は一切負いません。

3 サービス提供の停止等

14 (サービス提供の一時停止)

 小浜商工会議所は、利用契約の解除の各号のいずれかに該当する場合、会員に対するサービス提供の全部または一部を、事前の通知なしに停止することがあります。

15 (サービス提供の一時中断、および終了)

1.  小浜商工会議所は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員に対するサービス提供の全部または一部を、事前の通知なしに中断することがあります。

(1)  会員サービスを実施するシステムおよび電気設備等の定期的なメンテナンスを行う場合。

(2)  会員サービスを実施するシステムおよび電気設備等に、なんらかの不具合が発生した場合およびその回避のためのメンテナンスが必要な場合。

(3)  会員サービスを実施するシステムおよび電気設備等に、第三者の介入や、犯罪行為等の形跡が認められたときおよびその回避ためのメンテナンス、調査等を行う場合。

(4)  天災その他の非常事態が発生し、又はその恐れがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合。

(5)  何らかの法的措置によって、法的根拠に基づいて、サービスの停止を求められた場合。

(6)  前各号に準ずる事情があるとき。

 

2.  小浜商工会議所は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員に対するサービス提供の全部または一部を事前の通知なしに終了することがあります。

(1)  小浜商工会議所が、何らかの事情でサービスの継続が困難と判断した場合。

(2)  前各号に準ずる事情があるとき。

4 その他

16 (個人情報)

1.  小浜商工会議所は、会員を特定することができる情報(以下「個人情報」といいます。)を、会員サービスなどの内容に対する照会への回答や、各種の通知、会員管理、サービス内容の告知、その他サービスの提供に関連する目的の達成に必要な範囲を超えて利用しません。

2.  小浜商工会議所は以下の場合を除き、会員の個人情報を第三者に開示、提供しません。

(1)  会員からの問い合わせ受付窓口を外部業者へ委託する場合。

(2)  会員に対する電子メール等での連絡を外部業者へ委託する場合。

(3)  会員の統計分析・調査を外部業者へ委託する場合。

(4)  公共の利益の保護の必要がある場合または法令に基づき開示を求められた場合。

 

3.  小浜商工会議所は、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したものを作成し、新規サービスの開発等の業務に利用し、また第三者に提供することができます。

4.  小浜商工会議所は、「プライバシーポリシー」と題する規定を定め、これにしたがって会員の個人情報を取扱います。

17 (禁止事項)

 会員は、会員サービスを利用するに際して、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。

1.  日本国法令、本規約、諸規定に違反する行為。

2.  第三者の財産権、著作権、肖像権、プライバシーの侵害を行う行為。

3.  詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為。

4.  わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に当たる画像、文書等を送信又は掲載する行為。

5.  小浜商工会議所のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバー設備などに不正にアクセスする行為。

6.  小浜商工会議所または若狭、他の会員等を誹謗中傷する行為、および不利益を生じさせる行為。

7.  若狭の観光産業に損害、もしくは不利益を生じさせる行為。

8.  小浜商工会議所または小浜商工会議所の委託を受けた業務受託者が中止を求めた行為。

9.  前各号に準ずる行為。

18 (準拠法)

 本規約および諸規定は、日本国法令に準拠します。

19 (管轄裁判所)

 本規約および諸規定に関して生じた紛争については、小浜商工会議所の所在地を管轄する裁判所を、第一審の専属管轄裁判所とします。

附則  この規約は、平成20715日から施行します。